1948-06-10 第2回国会 参議院 司法委員会 第39号 第二項につきましては、現行法の三十九條と大差ございませんが、ただ民法の改正に伴いまして戸主というものがなくなりましたので、その點を整理いたしまして、尚新たに辯護人選任權者の範圍を被告人又は被疑者の兄弟姉妹まで廣めました。 次に第三十一條でございまするが、これは現行法の四十條に相當する規定でございます。 宮下明義